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まちかど法律事務所の使い方
弁護士といえば、誰かとけんかをする時に使うものだと思っていませんか。
確かに、トラブルを世の中のルール(つまり法律)に従って解決することが、私たち弁護士の仕事のひとつではありますが、それだけが私たちの仕事ではありません。
まず第1に、将来トラブルが起こらないようにするために、備えておくべきことをお伝えしたり、お手伝いをすることも私たちの仕事のひとつです。
例えば、遺言を書いておけば相続人間のトラブルを予防することができるということはよく言われています。実際に遺言により多くのトラブルは予防できます。
ただ、遺言を作りさえすれば全てのトラブルを完全に予防できるわけではありません。遺言があっても揉めるときは揉めます。けれども、できる限り揉めずにすむよう。また仮に揉めても重大な結果にまではならないよう、ご事情に合わせて遺言の内容を工夫することが大切なのです。
第2に、言いにくいことを言えなくて困るとき、「弁護士のせい」にしてみては如何ですか。
例えば、友人にお金を貸したけど、お世話になったから返してとは言いにくい。
例えば、勤めていた会社を退職した後、お世話になった社長のことを思うと払ってもらえなかった残業代や退職金を請求するのは気がひける。
例えば、自分の事情で夫と別れることになったのに、夫に子どもたちの養育費を請求するのは気がひける。
例えば、高齢の親がお世話になっている施設に待遇改善を求めるのは気がひける。
人間関係のしがらみで、本当は言いたいことだけれど自分で言うのは気がひけるから、つい遠慮してしまう。ということは色々あるでしょう。そんなとき弁護士をとおして相手に伝えれば、自分で言うよりずっと気持ちが楽なはずです。相手もあなたを直接相手にしなくてすみますから、もしかすると人間関係はなんとか維持できるかもしれません。
あなたが言いにくいことを伝えたのは「悪い弁護士にそそのかされたから」と思い込むことにして、あなたはそれまで通りにふるまってみてはどうでしょう。
その他にもいろいろあります。
例えば、親戚や友人からお金を借りる時。またはあなたの事業に出資をお願いしたい時。お願いされた相手もあなたに気を遣って厳しいことは言い難いでしょう。そのままでは相手の本音を引き出せないまま、コミュニケーション不足からまとまる話もまとまらなくなってしまうかもしれません。そんな時、相手を納得させてお金を出してもらうためには、相手も納得できて法律的にもしっかりした条件を分かりやすくもちかけることが有効です。相手に納得してもらえて、実現可能な条件を契約書に盛り込んでお願いすることが考えられます。そんな契約書の文案づくりや相手の方へのご説明・ご提案をお手伝いします。
例えば、離婚することになったとき。相手と話し合いで特にもめることなく子どものことやお金のことなどの条件もまとまりそう。決まったことをきちんと書いて残しておきたいけど、どう書いてよいのか分からない。そんな時には2人の話をきいて、約束ごとを文書にするお手伝いもできます。
法律の世界でも日々いろいろな変化があります。その中で私たちが気になること。
これまでは裁判で勝訴したり、調停で和解したりして相手方にお金を支払ってもらう内容の確定判決や和解調書を手に入れても、相手方が仕事を変えてしまったり、相手方の預金口座がどの金融機関のどこの支店にあるかが分からなかったりしてお金を払ってもらえない(涙)、ということが時々ありました。
2020年4月から民事執行法の一部が変わりました。「第三者からの情報取得手続」という制度が新しく始まります!!
裁判所から市町村や年金事務所に照会をしてもらうことで、相手方の勤務先を知ることができ、相手方の給料等の差し押さえをすることができます。また、裁判所から銀行の本店に照会をしてもらうことで、相手方名義の銀行口座がどの支店にあるのか分かるようになりますので、速やかに強制執行手続をとれば、相手方が隠してきた預金の差押ができるかも知れません。
このほかにも ここにはとても書ききれないくらい いろいろな場面でお手伝いができるのではないかと考えています。
是非お電話であなたの事情をお話ししてみてください。